平成28年10月1日からパート労働者等の短時間労働者についても、一定の要件を満たした場合は社会保険加入が必要となる法改正が行われた。改正前は、週30時間以上働くことが社会保険加入の条件となっていたが、従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月88,000円以上の収入があるパート労働者も加入するよう法改正が行われた。
厚生労働省では、新規加入の対象となるパート労働者は約25万人程度と見込んでいたが、日本年金機構の集計では、すでに20万人が新規加入の手続きを行ったことが判明した。約8割で加入手続きが完了している。従業員500人以下の企業にとっては関係のない話のようにも見えるが、4月から従業員500人以下の企業においても、週20時間以上働くパート労働者について労使合意があれば社会保険に加入することが可能となる。
社会保険料負担を嫌がる企業では対応しないことが予想されるが、問題は社会保険加入を求人の材料につかうケースが考えられることだ。企業にとってよりよい人材の確保は重要な経営課題であることは間違いない。現状、配偶者等が加入する社会保険の扶養家族になっていない労働者にとって、社会保険加入は大きなメリットとなる。