今度の改正では、高付加価値を生み出す研究開発投資をいっそう促進させる観点から、以下の見直しが行われる。1)研究開発促進税制について、総額型の控除率を試験研究費の増減割合に応じたものに改め、2年間、その上限を14%に引き上げる。平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)は適用期限を2年延長する。2)中小企業技術基盤強化税制では、試験研究費の増減割合が5%を超える場合には、1)に準じて控除率を改める(上限17%)。また、高水準型との選択適用で、控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。3)「試験研究費」の範囲に、新たなサービス(ビッグデータ等の活用を想定)の開発に要する原材料費、人件費等を追加する。
さらに、地域経済の活性化を促す「地域中核企業向け設備投資促進税制」の創設が注目される。一定の要件を満たす施設等を構成する資産として購入する機械装置、器具備品、建物等を対象とした特別償却または税額控除が受けられる制度となる。既存の中小企業向け設備投資促進税制は、その上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)の対象資産に器具備品、建物付属設備が追加され、中小企業経営強化税制として改組することとなった。
■参考:自由民主党|平成29年度税制改正大綱|
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/index.html