厚生労働省医政局医療経営支援課はこのほど、医療法改正に伴う「地域医療連携推進法人制度」に関する政省令案を公表し、意見を募集(パブリックコメント)している。中でも社員の定義において「良質かつ適切な医療を効果的に提供するため」○病院、診療所、介護老人保健施設を開設する個人○介護事業その他地域包括ケアシステム事業を行う個人○上記を開設する法人で参加法人にはならない者○大学その他医療従事者を養成する者○地方公共団体その他医療連携推進業務を行う者、としてあげ、参加法人同様に議決権1を持つことになりそうだ。
また、参加法人の要件として「医療機関を開設する参加法人の議決権の合計が、介護事業等に係る施設又は事業所を開設又は管理する参加法人の有する議決権の合計を超えること」とある。医療機関主導で意思決定を進めるための一定の歯止めを加えた形だ。
また、参加法人の病床の増床に関する特例適用の要件としては、「地域医療構想の達成を推進するために必要なものであること」を挙げている。広域におよぶ連携も可能になる場合も想定されそうだ。
意見募集の締切は来年1月14日まで。その後政省令公布となり、4月2日施行の流れとなる。
■参考:厚生労働省|『医療法施行規則の一部を改正する政省令案」に関する意見の募集について|
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160315&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160314&Mode=0