下請代金支払遅延防止の法改正 用語も「中小受託事業者」へ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、2026年1月1日より施行される。本改正は、発注者と受注者の対等な関係を確保し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁と取引の適正化を図ることを目的としている。主な改正点は以下の通り。


〇用語の見直し:「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」と改められ、法律名も変更された。〇価格協議の義務化:委託事業者が中小受託事業者からの価格協議の求めに応じないことや、一方的に代金額を決定する行為が禁止された。

〇支払方法の制限:手形払いや、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段が禁止された。〇適用範囲の拡大:従来の資本金基準に加え、従業員数基準が新設された。〇運送委託の追加:製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が対象取引に追加された。

〇面的執行の強化:関係行政機関による指導・助言の規定や、相互情報提供の規定が新設された。〇振興の充実:サプライチェーンにおいて、複数の事業者が連携して作成する振興事業計画に対し、承認・支援が可能となった。これらの改正により、中小企業の取引環境の改善と、公正な取引慣行の確立が期待される。

■参考:中小企業庁|「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました|

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html