事業性融資推進法の施行令等 諸規定の整備進める-金融庁

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このほど金融庁では、「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等を取りまとめ公表した。本法律は、事業者が不動産担保や経営者保証に依存せず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくするための制度整備を目的としている。改めて以下に主要なポイントを示す。

〇事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むため、金融庁に事業性融資推進本部を設置。関連担当大臣等を本部構成員とし、事業性融資の推進に関する基本方針を定める

〇有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や事業展開を躊躇している事業者等のため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)を創設する。その際債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する

〇新たに創設する信託業の免許を受けた者を担保権者とする。担保権実行時には、企業価値を損なわないよう、事業継続に不可欠な費用(商取引債権・労働債権等)について優先的に弁済し、事業譲渡の対価を融資の返済に充てる

〇企業価値担保権の活用等を支援するため、事業性融資について高度な専門的知見を有し、事業者や金融機関等に対して助言・指導を行う機関の認定制度を導入する。

■参考:金融庁|「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250430-2/20250430.html