契約者貸付における利息控除 必要経費性を認めず

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本件は、生命保険契約の契約者貸付制度に基づく借入金の利息が、一時所得の金額計算上、必要経費として控除可能か否かが争点となった事例。​請求人は、生命保険契約に基づき契約者貸付を受け、その後、当該保険契約を解約した。​解約返戻金から貸付元本および利息が控除された残額が支払われたが、請求人は、この契約者貸付に係る利息を一時所得の金額計算上、必要経費として控除すべきであると主張した。​その理由として、契約者貸付制度は保険契約に付随するものであり、利息は保険契約に基づく収入を得るために直接要した費用であるとした。​

課税庁は、契約者貸付に係る利息は、保険契約者が任意で選択した貸付制度に基づくものであり、保険契約に基づく収入を得るために直接要した費用とは認められないと主張し、当該利息は一時所得の金額計算上、必要経費として控除することはできないとした。

​国税不服審判所は、契約者貸付制度は保険契約に付随する制度であるが、貸付の利用は保険契約者の任意であり、貸付に係る利息は保険契約に基づく収入を得るために直接要した費用とは認められないと判断。​契約者貸付に係る利息は一時所得の金額計算上、必要経費として控除することはできないとし、請求人の主張を棄却した。​

■参考:国税不服審判所|一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例(令和6年8月23日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0407050000.html#y01