国税庁はこのほど、令和7年度税制改正の改正点を踏まえ、グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正について、その概要をまとめ公表した。令和7年度税制改正では、所得合算ルール(IIR)や軽課税所得ルール(UTPR)などを含む法人税制度の整備が行われている。
軽課税所得ルールに係る法人税の創設により、グローバル企業グループ内におけるIIRによって補足されない残余トップアップ税額について、子会社等の所在地国で課税する制度が導入された。次に、国内ミニマム課税(QDMTT)に係る法人税の創設により、自国内において最低限の課税水準を担保し、他国からのUTPR適用を防止する措置が講じられた。
また、国際最低課税額に対する法人税についても、令和6年度に続き見直しが行われたほか、特定基準法人税額に対する地方法人税の制度も整備された。併せて、特定多国籍企業グループ等に対して、グローバル・ミニマム課税に関する情報の適切な提供を求める制度となり、外国子会社合算税制についても、国際最低課税制度導入による事務負担を考慮した見直しが実施される。
今後の実務における適用対象法人の把握、各種制度の適正な理解および国際的な課税リスク評価に資する制度設計の把握が求められる。
■参考:国税庁|グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-012.pdf