組合への出資の時価評価が可能 金融商品会計実務指針が改正

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企業会計基準委員会(ASBJ)は3月11日、上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを定めた改正金融商品会計実務指針を公表した。適用は2026年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用される(早期適用も可)。

具体的には、まず、組合等の構成資産である市場価格のない株式の時価の信頼性を担保するために、(1)組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること(2)組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価をもって評価していることの2つの要件を満たす組合等への出資は、組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとしている。この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上する。なお、ファンド・オブ・ファンズ(企業が出資している組合が別の組合に出資)については、保有されている個々の組合等が実務指針第132―2項の(1)及び(2)の要件を満たしているか判定し、満たす組合等に限り、組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価評価することを明確化している。

■参考:企業会計基準委員会|改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/ikan/y2025/2025-0311.html