「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。これを受けて国土交通省は同法律案の概要を公表した。
マンションは、その総数が700万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている。一方で建物と区分所有者の「二つの老い」が進行、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化している。同省はマンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通してその管理・再生の円滑化等を図る必要があると強調した。法律案の概要は以下の通り。
(1)マンションの管理の円滑化等 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入する。修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能にする。(2)マンションの再生の円滑化等 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取り壊し等を、建て替えと同様に多数決決議によることを可能とするとともにこれらの決議に対応した事業手続等を整備する。(3)地方公共団体の取組の充実 外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置する。
■参考:国土交通省|マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定|
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000224.html