サステナビリティ開示 SSBJが3本の基準を公表

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サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月5日、「サステナビリティ開示基準の適用」、「一般開示基準」及び「気候関連開示基準」を公表した。開発に際しては、原則としてIFRSサステナビリティ開示基準の要求事項をすべて取り入れるとした上で、相応の理由が認められる場合には、IFRSサステナビリティ開示基準の要求事項に日本独自の取扱いを追加し、これを選択することも認めている。

また、公開草案からの変更点としては、例えば、指標の報告のための算定期間についても、サステナビリティ関連財務開示の報告期間を対象とすることになったほか、スコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値の開示の規定は削除されることになったことが挙げられる。

なお、3本のSSBJ基準を同時に適用することを条件に、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができる。最終的な適用時期等は、金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で決定されるが、まずは、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業から強制適用される方向で検討が行われている。

■参考:サステナビリティ基準委員会|サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表|

https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html