医療法人及び地域医療連携推進法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出る必要がある。従来は紙媒体で提出していたが、令和4年3月31日以降に決算期を迎えた法人については、医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ電子媒体としてアップロードする方法が可能となった。これにより、提出作業の負担軽減や迅速な情報共有が図られている。また、都道府県知事は、請求があった場合には事業報告書等を閲覧に供することが義務付けられているため、この閲覧方法についても、令和5年4月1日よりインターネットを活用した形に変更され、利便性が向上している。
さらに、令和7年4月からは、事業報告書等の届出システムがG-MISから、独立行政法人福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへの移行が予定されている。新システムの詳細や利用申請については、公式の案内を確認する必要があるが、G-MISを使っての事業報告書等及び経営情報等の提出は、令和7年3月末で終了する事業年度までとなるので注意が必要だ。具体的な提出期限については、各都道府県の担当者へ問い合わせることになる。システムの切換え時期でもあり、できるだけ早めに提出することが望ましい。
■参考:厚生労働省|医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年3月31日まで)|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html