政府税調は先般、税制のEBPMに関する専門家会合(第2回)を開催した。財務省による「租税特別措置の検証(中小企業税制)」では中小企業について、リーマンショック以降、所得、内部留保、現預金とも増加し、自己資本率も上昇している一方、新規事業への投資は横ばいで労働生産性の伸びは鈍いといった現状や、軽減税率の効果等(アンケート結果)が解説された。
中小企業庁からは「中小企業税制の効果について」と題した報告があった。令和7年度改正においては下記いずれも適用期限の2年間の延長を要望している。
(1)中小企業者等の法人税率の特例:令和4年度の適用は1,068,172件。本税制措置による最大32万円の軽減額は、中小企業の平均従業員数の約4割の年間の賃上げ幅に相当(2)中小企業投資促進税制:令和4年度の適用は50,538件、達成目標(設備投資対キャッシュフローが80%超)は未達で54.7%(3)中小企業経営強化税制:令和4年度の適用は22,544件。100億企業の創出を図るため、上乗せ措置として控除率の深堀(4%)及び対象設備の追加を要望する。EBPM検証においても、(2)及び(3)の活用により設備投資額、売上高、労働生産性が有意に上昇することが確認された。
■参考:内閣府|第2回 税制のEBPMに関する専門家会合(2024年11月19日)資料一覧|
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/ebpm/2024/6ebpm2kai.html