純投資目的に変更した株式 変更理由等を有報で開示へ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

金融庁は11月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した(12月26日18時30分まで意見募集)。当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているもの)について、(1)銘柄(2)株式数(3)貸借対照表計上額(4)保有目的の変更年度(5)保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針の開示を求める。令和7年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用する予定だ。金融庁が実施した令和5年度有価証券報告書レビューでは、純投資目的に変更したものの、実質的に政策保有株式を継続保有していることと変わりがない状態になっているケースが見受けられ、金融庁が問題視していたものである。

なお、開示ガイドラインの改正案では、「純投資目的」について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とすることと明示。例えば、株式の発行者が提出会社の株式を保有する関係にあること、株式の売却に関して発行者の応諾を要すること等により、発行者との関係において提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有しているものとはいえないとした。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の
公表について(政策保有株式の開示関係)|

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241126/20241126.html