退職一時金制度及び、会社が事業主となる確定給付企業年金制度で構成される退職金制度(DB制度)を採用しているA社は今後、会社が事業主となる企業型確定拠出年金(DC)制度へ移行するにあたって、大阪国税局に対し文書で照会した。
A社はDB制度の終了に伴い、給付の支給に関する義務を負っていた者のうちDB制度の終了日における加入者について、残余財産の全部をDCの資産管理機関に移管する予定。定年や自己都合による退職のため、DB制度の終了日以後、同月中にDCの加入者資格を喪失し、当初からDCの加入者でなかったとみなされる社員については、分配金が送金されることとなる。この分配金は、所得税法第31条における退職手当等とみなす一時金に該当し、退職所得と取り扱って差し支えないかを問うもの。
大阪国税局は、上記の分配金は、DB制度が終了するまではDBの加入者である者がDC制度への移行によりDCの加入者資格を取得した後に、退職を理由としてDCの加入者でなかったものとみなされることにより、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金であるであることを踏まえれば、退職により支払われるものと解するのが相当であり、退職所得として取り扱って差し支えないものと回答した。
■参考:国税庁|確定拠出年金制度への移行に伴い同制度の資格得喪者に対して支払われる確定給付企業年金制度の終了に伴う分配金の退職所得該当性について|
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/gensenshotoku/240620/index.htm