政府が事業者向けガイドライン 高齢者等終身サポート増加受け

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政府は、病院への入院や介護施設等への入所手続き、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について家族・親族に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加していることに対応、高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)をとりまとめた。

この事業は死後のサービスを含み、契約が長期間に及ぶなどの特徴があるため、利用者保護の必要性が高いと判断。業務内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることから、遵守すべき法律上の規定や留意すべき事項等を金融庁や総務省など関係する省庁で横断的に整理し、ガイドラインとして提示した。

ガイドラインは、本人との契約に基づき身元保証等サービスや死後事務サービスを継続的に提供している事業者が対象。その上で、事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資することを目的とする。サービス提供に当たっては、利用者の尊厳と自己決定を尊重することが重要と指摘。契約締結に際して事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明を行うことが重要であり、推定相続人への説明などきめ細かい対応が望ましいなどとしている。

■参考:内閣府|高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)|

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1/pdf/siryou4-1.pdf