インド法人に支払った金員 「役務に対する料金」に該当

LINEで送る
[`yahoo` not found]

請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、(1)J社はインドの法律に基づき設立された請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと(2)請求人とK社との契約にて支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること(3)L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。

それに対し国税不服審判所は、インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められること、またK社契約は、請求人がK社に対して行ったソフトウエア開発支援を依頼した契約であること、及びL社が行った役務も、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各支払金は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。ただし、原処分庁が、K社に対する支払金について当該所得税の額をグロスアップ計算により算出している部分は認められない、とした。

■参考:国税不服審判所|源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1208000000.html#a132