請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、(1)J社はインドの法律に基づき設立された請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと(2)請求人とK社との契約にて支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること(3)L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。 続きを読む