地域医療連携推進法人制度 一部緩和により取組み期待

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厚生労働省は各都道府県に向けて、地域医療連携推進法人制度の変更等について事務連絡を行った。医療法改正に伴い地域医療連携推進法人制度の一部見直しが4月1日から施行されているが、併せて同制度のQ&Aについて以下の趣旨による修正および追記が行われた。

(1)当該一般社団法人の定款に、参加法人等が病院等に関する業務に必要な資金支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける者の募集、並びに出資を行わない旨を定めている場合は、参加法人等が当該一般社団法人に対して意見を求めなければならない重要な事項から、ⅰ)予算の決定又は変更、ⅱ)借入金の借入れ、ⅲ)定款又は寄附行為の変更、の各項目について除くことができる。

(2)今まで地域医療連携推進法人は外部監査を受けることとされてきたが、定款に上記と同様な資金支援を行わない定め、および、最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上に達しなければ、外部監査を受けなくてよい。※資金支援を行わない定めがあっても、計上額が上記に達している場合は外部監査を受けなければならない。

■参考:厚生労働省|地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)|

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001239330.pdf