サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」のほか「一般開示基準(案)」及び「気候関連開示基準(案)」を公表した。7月31日まで意見募集を行い、来年3月末までに決定する予定。サステナビリティ開示基準案は、プライム上場企業が適用することを想定し開発されている。
公表された3本のうち、適用基準案は、サステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する場合における基本的な事項を示すもの。例えば、後発事象については、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のS1基準(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)と同様、公表承認日までに報告期間の末日現在で存在していた情報について情報を入手した場合、当該状況に関連する開示を更新することが求められる。
この公表承認日は、サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内機関又は個人が承認した日となる(公表承認日及び承認した機関又は個人の名称は開示が必要)。なお、適用時期や対象企業の範囲については定められておらず、最終的には金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で決定されることになる。
■参考:サステナビリティ基準委員会|サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表|
https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/exposure_draft/y2024/2024-0329.html