抵当不動産の賃料債権巡る相殺 対抗力認めず原判決を破棄

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本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求めた取立訴訟。


本件賃貸人は被上告人と本件建物につき月額198万円の賃貸借契約を締結。続いて被上告人は賃貸人に無利息で990万円を貸し付けた。その後上告人は本件建物について極度額4億7400万円とする根抵当権を設定、登記した。被上告人は別企業に無利息で3000万円を貸し付け、また当該別企業の建築請負工事の債務1000万円も債権として所有。賃貸人はその各債務につき連帯保証していた。本件賃貸人は被上告人との間で、期限の利益を放棄した賃料債務に係る債権と、各被上告人債権と対当額で相殺する旨合意した。上告人は賃料債権の4000万円まで差押命令の申立てをしたが、被上告人は相殺合意分を控除した1210万円のみ支払った。

原審は、物上代位権行使前の相殺の意思表示なので、相殺の効力を否定する理由はないとした。

最高裁判所は、本件相殺合意の効力が、差押命令の送達前に生じたか否かにかかわらず、対象債権が根抵当権設定登記の後に取得されたものである場合は、相殺合意の効力は上告人に対抗できないとした。

■参考:最高裁判所|抵当不動産の賃借人は、物上代位による賃料債権の差押え前、抵当権設定登記の後の賃貸人との相殺合意の効力は抵当権者に対抗できない(令和5年11月27日・第二小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92519