抵当不動産の賃料債権巡る相殺 対抗力認めず原判決を破棄 本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求めた取立訴訟。 続きを読む →