国税庁は、税制適格ストックオプションの発行等において、権利行使価額要件に係る「契約時の1株当たりの価額」に関し、株価算定ルールが明示されておらず、不安定な税務実務との指摘を踏まえ、通達改正の手続きに入った。
改正案の概要として「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等を、「権利行使価額要件に係る『契約時の1株当たりの価額』については、所得税基本通達23から35共-9の例(売買実例等)」によって算定することとし、その上で、取引相場のない株式についての「契約時の1株当たりの価額」については、財産評価基本通達の例によって算定することを認めるとした。
併せてQ&Aも発表し、税制非適格ストックオプションの課税関係について、【無償・有利発行型】【有償型】【信託型】に分けて例示解説。信託型は、(1)当該信託には発行会社又は発行会社等が信託会社に信託した金銭に対し、法人課税が行われる(2)発行会社が役職員を受益者に指定し、役職員に当該ストックオプションを付与した場合の経済的利益について課税関係は生じない。(3)役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を所得した場合、その経済的利益は給与所得となる、としている。
■参考:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)|
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254091
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/index.htm