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相続財産過少申告の意図なし 処分取り消し―国税不服審

審査請求人が、原処分庁所属職員の調査を受けて相続税の修正申告をしたところ、同庁が、被相続人の死亡により受領した生命保険金2口のうち1口を課税価格に含めずに申告したことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に当たるとして賦課決定処分をした。 続きを読む