タグ別アーカイブ: 国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

国送法は修正申告書にも適用 処分取消し請求を棄却―審判所

審査請求人が26年分の所得税と復興特別所得税について、国外財産に関する所得の申告漏れ等があったとして自主的に修正申告書を提出した後に国外財産調書を提出したところ、原処分庁が国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定を根拠に過少申告加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む