タグ別アーカイブ: 医療法人同士による吸収合併

合併法人の事業年度への合算可 登記の遅れによる2日分の損益

医療法人同士による吸収合併にあたり、暦の関係で合併日と合併登記の間に生ずる2日のずれにおける経理処理について当該法人が事前照会したのに対して、大阪国税局が文書回答した。趣旨は、株式会社同士間の吸収合併ではこのような場合の経理処理について国税当局の考え方が示されているが、医療法人同士間については言及がなく、株式会社同士間と同様の取り扱いが認められるかどうか疑義が生じたというもの。大阪国税局は同様に行って差し支えないとした。 続きを読む