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最高裁、被上告人の控訴を棄却 印鑑届書、個人情報に該当せず】

被上告人が上告人(銀行)に対し、死亡した母が提出した印鑑届書の情報は個人情報の保護に関する法律2条7項に規定する保有個人データに該当すると主張、28条1項に基づき届書の写しの交付を求める事案で最高裁第一小法廷は被上告人の控訴を棄却した。 続きを読む