電子帳簿保存法Q&Aに ポイント事項追加集約-国税庁

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国税庁は今般、7月に公表した「電子帳簿保存法一問一答」に対し質問の多かった事項を追加問として整理、集約した。

【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】ダウンロードの求めに応じるための電磁的記録の提出の際、税務職員が確認可能な状態であれば形式や並び順は問わないが、出力できるファイル形式等で提供すること。提示・提出までは求めないものの、保存媒体も質問検査権に基づく確認の対象となりうる(帳追1)。法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定は、令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合、令和4年分の所得税、令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税に適用が可能(帳追3)。

【スキャナ保存関係】非改ざん性を完全に証明することはできないため、時刻証明機能を他社へ提供するベンダー企業以外は、自社システムでタイムスタンプ付与の代替要件を満たすことはできない(ス追1)。索引簿方式により検索機能を確保する方法はスキャナ保存についても適用可能。(ス追5)。

【電子取引関係】EDIデータの保存では、例えばXMLデータであれば一覧表としてエクセル形式に変換して保存する等、取引内容が変更される恐れのない合理的な方法で編集されたものは認められる(電取追2)。

■参考:国税庁|電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正|

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm