バーチャルオンリー株主総会 産業競争力強化法の改正で実現

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産業競争力強化法等の一部改正法が令和3年6月16日に公布されたことにより、会社法の特例として上場会社を対象としたバーチャルオンリー株主総会の開催が可能になった(公布の日から施行)。

上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款で定めることができる。両大臣からは(1)通信の方法に関する事務の責任者の設置(2)通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定(3)通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定(4)株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であることの確認を受ける必要がある。

コロナ禍の現状を踏まえ、経過措置によって改正法の「公布の日」から2年間は定款変更しなくてもバーチャルオンリー株主総会を開催できるが、将来的にもバーチャルオンリー株主総会を開催する場合には定款変更は必須となる。ただし、経過措置により開催するバーチャルオンリー株主総会では「場所の定めのない株主総会」とする旨の定款変更はできない。このため定款変更するにはハイブリッド型でもよいのでリアルな株主総会を開催する必要がある

■参考:経済産業省|「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました|

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210616004/20210616004.html