トンネル寄附に該当しない 企業版ふるさと納税―国税局

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企業版ふるさと納税活用型CSO(市民社会組織の略。NPO法人、市民ボランティア団体等)地域課題解決支援事業の実現を目指す佐賀県が、同事業の中核となる企業が支出する寄附金について、法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」と解して差し支えないか、

また、当該寄附金は、県外本店の企業であれば租税特別措置法第42条の12の2第1項または第68条の15の3第1項に規定する特定寄附金と解して差し支えないか、福岡国税局に事前に文書で照会した。

これに対し同局は▽企業からの寄附金を採納した県の事業として実施するものであり、県が自ら寄附金の支出先を決定しているものと認められる。法人税基本通達9-4-4のトンネル寄附には該当しない▽「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当する▽租税特別措置法に規定する特定寄附金に該当する―と回答した。

県は同事業について、形式的には国等で採納されるといった手続きを経ていても、実質的に寄附者から特定の団体等に交付されていると認められるトンネル寄附に該当しないか懸念。同局は、実質面からみて判断することとなるとし、県が同事業について構想している具体的な事項に基づく限り、トンネル寄附に該当しないとの判断を示した。

■参考:国税庁|企業が特定のCSOに対し寄附することを希望して支出する寄附金に係る法人税法上の取扱いについて|

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/hojin/20210319/index.htm