令和2年度税制改正大綱(4) 寡婦(夫)控除制度見直し

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今度の改正では、寡婦(夫)控除の制度で、これまで男性にしか適用されていなかった500万円の所得制限を女性にも適用するほか、女性より低かった男性の所得税の控除額を35万円に引き上げる。さらに未婚のひとり親も制度の対象に加えられ、男女の区別、婚姻歴の有無にかかわらず、年間所得500万円以下であれば、一律に所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除が受けられることになる。事実婚のひとり親は、対象から外れることとなった。

一方、国外に居住する親族に係る扶養控除等は対象が絞られ、令和5年以後、30歳以上70歳未満の者が除外される。ただし、1)留学により非居住者となった者、2)障害者、3)その居住者から、生活費又は教育費に充てる支払を38万円以上受けている者、は対象者となる。

またその他では、雑所得の取扱いで次の規定が設けられた。前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が、1)300万円以下の者は、いわゆる「現金主義」による所得計算の特例の対象となる 2)300万円超の者は、現金預金取引等関係書類を起算日から5年間、住所地等に保管する 3)1000万円超の者は、当該業務に係る総収入金額と必要経費の内容を記載した書類を確定申告書に添付する

■参考:財務省|財務省令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf