従業員の退職金取扱いについて *FAX相談事例より

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60歳定年で、希望者には再雇用を認め、定年退職時にそれまでの役職を解き最低賃金による契約社員となる。部長級以上の役職者については、(1)役職を解き最低賃金で契約社員となること(2)正社員と同等の待遇で継続すること(原則5年間)のどちらかを選択できる。

その際(1)は定年退職時にその時に計算した退職金総額、(2)は定年退職時にその時に計算した退職金総額の60%、正社員と同等の待遇の期間が終了する時に、残りの40%を支給。上記(2)を選択した場合、定年時に「退職」として取り扱って良しとすれば、当該分割支給はいずれも退職金として取り扱えるか。取り扱えないならば、定年時に支給する60%部分は「賞与」と判断されるか、またどのようにしたら「退職」として取り扱えるのか、等が問題となる。

考え方として「正社員と同等の待遇で継続すること」を選択した場合には、定年を延長し雇用関係は従前どおり継続するという前提なので、60歳で支給する60%相当額は、賞与として認定。たとえばその60%相当額は、退職金ではなく貸付金として処理し、正社員期間満了時に退職金総額を退職金として支給する際に、貸付金と相殺するという方法で、賞与と認定されるパターンを回避する対策が考えられる。