60歳定年で、希望者には再雇用を認め、定年退職時にそれまでの役職を解き最低賃金による契約社員となる。部長級以上の役職者については、(1)役職を解き最低賃金で契約社員となること(2)正社員と同等の待遇で継続すること(原則5年間)のどちらかを選択できる。 続きを読む
60歳定年で、希望者には再雇用を認め、定年退職時にそれまでの役職を解き最低賃金による契約社員となる。部長級以上の役職者については、(1)役職を解き最低賃金で契約社員となること(2)正社員と同等の待遇で継続すること(原則5年間)のどちらかを選択できる。 続きを読む