日本公庫の「災害復旧貸付」 利率引下げの特別措置を開始

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日本政策金融公庫は、令和元年台風第19号による災害に伴う被害を受けた中小企業・小規模事業者に向け、既に「災害復旧貸付」の取り扱いを始めているが、10月 29日付で、特に著しい被害を受けた都道府県に事業所を有する中小企業・小規模事業者等に対して、特別措置(「災害復旧貸付」の利率引下げ)を開始する。内容は以下の通り。

【対象者】令和元年台風第19号に伴う災害により被害を受けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方【具体的な措置内容】(1)利率:融資後3年間、「災害復旧貸付」の利率を0.9%引下げ(2)利率引下げ適用の限度額:1千万円(中小企業団体にあっては3千万円)

*参考/「災害復旧貸付」:○小規模事業者向け融資限度額→3千万円、同中小企業者向け→1億5千万円(別枠) ○利率→基準利率○ 融資期間(うち据置期間)→10年以内(2年以内)

■参考:日本政策金融公庫|令和元年台風第19号に伴う災害により被害を受けた中小企業者等の皆さまに対する特別措置について|

https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_191029a.pdf