監査法人のガバナンス・コード 監査審査会が問題点を指摘

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公認会計士・監査審査会は7月30日、「監査事務所検査結果事例集(令和元事務年度版)」を公表した。

監査事務所の検査で確認された指摘事例等を取りまとめたもの。監査法人のガバナンス・コード等を踏まえた業務管理態勢の問題点に係る事例のほか、上場会社による不正会計や海外グループ会社での会計問題の発生が引き続き注目されている状況に鑑み、「グループ監査」及び「財務諸表監査における不正」等において、指摘事項や留意点などを示している。

監査法人のガバナンス・コードへの対応については、大手監査法人及び準大手監査法人は全ての原則を適用していると表明しているが、準大手監査法人には、監督・評価機能としての組織態勢(原則3)への対応において独立性を有する第三者の関与の状況を公表していないところが多く、また、透明性の確保(原則5)への対応において組織体制や品質管理体制に関する対外的な説明が大手監査法人に比べて簡略化されているところが多いと指摘。また、中小規模監査事務所では、監査法人のガバナンス・コードを採用していても、全ての原則を適用している法人は少なく、監督・評価機能としての組織態勢(原則3)や、透明性の確保(原則5)が未適用となっている状況がみられると指摘している。

■参考:公認会計士・監査審査会|「監査事務所検査結果事例集(令和元事務年度版)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20190730-2/20190730-2.html