外国子会社配当益金不算入 該当は「株式の数」で判断

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海外の法人から受けた剰余金の配当の額の一部を益金の額に算入しなかったことについての更正処分等の全部の取消しが求められた事案で、審査請求は棄却された。

J国において合併により新設されたE社における、合併前の旧E社の株主は、J国に所在するF社及びG社であり、合併の日におけるF社の株主は、請求人、H及びG社。請求人は同日、F社に65,200J国ドルを払い込み、普通株式1株の割当を受けた。議決権のあるE社の株式65,211J国ドルのうち、自身が保有する65,200J国ドルは100分の25以上で、E社は法人税法施行令第22条の4第1項第2号により自身の外国子会社に該当すると主張。

審判所は法人税法第23条の2第1項の制度趣旨に基づき、外国子会社に該当するか否かは、その経営判断への内国法人の支配力をもって判断し、株式会社であれば株式の数がその支配力を示すと解するのが相当とした。1株に係る払込金額は、株式を引き受ける者を募集する都度異なり得るため議決権数と必ずしも比例しないことも併記。配当の日においてE社の発行済株式は10,301株、議決権のある株式は201株で、うち請求人が保有するのは1株であるからE社は外国子会社に該当せず、各処分を適法とした。

■参考:国税不服審判所|外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社は、「株式の数」により判断すべきとした事例(賦課決定処分・棄却・平成30年12月14日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0202110000.html#a113