H31年度税制改正大綱(9) BEPS対応最終段階へ

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国際課税では、2015年BEPS最終報告書を踏まえ過大支払利子税制が変更される。

1)グループ内のみならず第三者も含む国外の者に対する支払利子を対象とする。2)損金算入限度額の算出で調整所得金額に乗じる一定の割合を20%に変更すると同時に、当該調整所得金額の対象から受取配当等の益金不算入額等が除外される。3)適用免除要件は緩和され次のいずれかを満たせば免除となる。〇対象純支払利子等の額が2,000万円以下、〇50%超の資本関係を有する全ての内国法人の対象純支払利子等の額の合計が、これら内国法人の調整所得金額の合計の20%以下

同じく、BEPSプロジェクトの勧告に基づき移転価格税制も見直される。1)無形資産の定義の明確化:有形資産及び金融資産以外の資産とし、独立の事業者間で対価が支払われ譲渡・貸付けがされるもの 2)独立企業間価格の算定方法の整備:DCF法を追加 3)所得相応性基準の導入:評価困難な無形資産の独立企業間価格算定に用いた予想と結果が相違した場合、税務署長は最適な方法で再度算定できる。その他、移転価格税制に係る法人税の更正期間、更正の請求期間を7年に延長するほか、利益率に関する差異調整が困難な場合は四分位法に基づく調整を可能とした。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日・閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf