現物分配における適格性 個人法人両者への分配は非適格

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グループ法人税制では、内国法人である現物分配法人(甲)が「適格現物分配」により、100%グループ内の被現物分配法人(丙)に、金銭以外の資産(剰余金の配当等またはみなし配当によるもの)を移転した場合に、その適格現物分配の直前の帳簿価額で当該資産を譲渡したものとされ、譲渡損益は計上されない。

適格現物分配とは、甲の行う現物分配のうち、資産の移転を受ける丙がその現物分配の直前において甲との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る)であるものをいう。丙の資産の取得価額はその帳簿価額とされ、また、適格現物分配に係る剰余金の配当等は所得税法上、配当等から除かれ源泉徴収が不要とされる。

一つの行為で複数の者に現物分配を行うケースもあるが、上記の定義上、現物分配を受ける株主に個人や外国法人等が含まれる場合には全体が非適格の現物分配となるため、時価譲渡として譲渡損益を認識するとともに、源泉徴収も必要となる。

一方で、100%グループ内に法人株主と個人株主がいて、前者には株式など金銭以外の資産を分配し、後者に対しては金銭を交付する場合には、制度上、別々の取引として判定されることから適格の要件を満たすことになる。