税効果適用は決算日の税法で 税法改正あれば影響額等を注記

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企業会計基準委員会は、現在、日本公認会計士協会の税効果会計に関する実務指針の移管作業を行っているが、論点の1つとされているのが「どの時点の税法を税効果会計に適用するか」についての対応だ。税率についてはすでに適用指針を公表しているが、税効果会計の適用に関連する一般的な考え方を示すことが必要との意見が寄せられているからである。

同委員会では、税率は納税額を算定する要素の1つとして税法で規定されているため、どの時点の税法を税効果会計に適用するかについては、税率と他の納税額を算定する要素は同じ取扱いとする方がよいと判断。したがって、税効果会計の適用にあたって、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、決算日において国会で成立している税法に基づき算定する方向だ。この場合、決算日後に税法が改正されても、改正後の税法により計算した繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、当該決算日における財務諸表には反映しない。

なお、税法の変更があった場合には、(1)税法の改正により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額(2)決算日後に税法の改正があった場合には、その内容及び影響額を開示することになる。