MS法人含む関係事業者取引 報告書の提出義務化へ

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医療法の一部改正により、医療法人はメディカルサービス(MS)法人を含む関係事業者との取引に関する報告書を毎年度、都道府県知事に提出することが義務づけられる。このほど以下の省令案が公表され、30日までパブコメが行われている。

対象となる関係事業者は、1)当該医療法人の役員及びその近親者、2)当該医療法人の役員又はその近親者が社員総会、評議員会、又は理事会(以下「総会等」)の構成員の過半数を占めている法人 3)法人Aの役員が当該医療法人の総会等の構成員の過半数を占める場合の法人A、4)法人Aの役員が他の法人Bの総会等の構成員の過半数を占める場合の法人B。該当するのは、○事業収益又は事業費用が総事業費の10%かつ一千万円を超える取引 ○事業外収益又は事業外費用が総額の10%かつ一千万円を超える取引 ○特別利益又は特別損失が一千万円を超える取引、等。

また、会計帳簿等の資料を帳簿の閉鎖から10年間、貸借対照表・損益計算書を作成時から10年間、それぞれ保存すること、事業報告書等に監事の監査を受けることも規定された。さらに一定規模以上の医療法人は、省令で定める会計基準に従った貸借対照表・損益計算書の作成、公認会計士等による外部監査・公告が義務化される。

■参考:厚生労働省|医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等 における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案の概要 |

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150402&Mode=0