審査請求人(医師)が原処分庁の調査を受け、収入の申告漏れ等があったとして所得税や消費税などについて修正申告をした。これを受け原処分庁が、当該収入の申告漏れは課税要件事実の隠ぺいまたは仮装に基づくなどとして重加算税の賦課決定処分等の原処分を行った。請求人がこれを否定、一部の処分について全部取り消し、その余について過少申告加算税相当額を超える部分に相当する額の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は29年8月23日付で、当初から過少に申告する意図があったと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した。 続きを読む