タグ別アーカイブ: 関税法第2条《定義》第1号

通関手続きなく返送された商品 輸出許可あり輸入として課税

請求人は、令和4年1月、中国のA宛てに製造たばこである加熱式たばこを内容とする郵便物を日本国内から発送して輸出した。本件郵便物は中国に到着したが、同年3月中国において輸入のための通関手続を経ることなく、その輸入が取りやめとなったため、受取人への交付はされず、差出人である請求人に還付され返送された。 続きを読む