タグ別アーカイブ: 金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」

職務に関し知つたときに該当 金商法違反被告事件で最高裁

最高裁第三小法廷は、金融商品取引法197条の2第15号、167条の2第2項(167条1項6号)が適用された金商法違反被告事件で上告を棄却した。第1審、原審ともに、被告人が株式公開買い付け(TOB)実施に関する事実を職務に関し知った場合に該当すると解し金商法を適用した。 続きを読む