海産物の販売業を営む同族会社である請求人は、同社の役員が不正に取得した社の金員は給与等に該当しないとして、原処分の取消しを求める審査請求をした。原処分は、当該の金員はその役員に対する給与と認定し、請求人に対し源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに重加算税の賦課決定処分をしたもの。 続きを読む
海産物の販売業を営む同族会社である請求人は、同社の役員が不正に取得した社の金員は給与等に該当しないとして、原処分の取消しを求める審査請求をした。原処分は、当該の金員はその役員に対する給与と認定し、請求人に対し源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに重加算税の賦課決定処分をしたもの。 続きを読む