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遺留分と価額弁償の効力 受遺者の一方的通知の限界

本件は、被相続人が作成した遺言に基づき上告人が相続登記を行ったことに対し、被上告人らが遺留分減殺請求を行った事案である。上告人は、改正前民法1041条1項に基づき、遺留分権利者に対し価額弁償の意思表示をした。他方、被上告人らは現物返還請求を維持し、価額弁償の申し出に応じた事実はないと主張した。 続きを読む