重加算税賦課要件、満たさない 第三者が独断で作成―審判所 審査請求人が所得税等の修正申告を行ったところ、原処分庁が▽請求人から確定申告書作成の依頼を受けた第三者が事実を仮装して申告書を提出した▽第三者のこの行為は請求人の行為と同視できる―として重加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む →