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連結法人の個別課税対象金額 特措法の取扱いで原判決破棄

連結法人である被上告人(自動車製造・販売)は、連結事業年度等に係る法人税等の確定申告をしたところ、被上告人の全株保有する外国法人NGREの個別課税対象金額に相当する金額が、租税特別措置法68条の90第1項の規定によって、益金に算入されるなどとして、各増額再更正処分等の賦課決定処分を受けた。本件は被上告人が主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案。

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