請求人が役員の分掌変更に伴い当該役員に退職慰労金として支給した金員について原処分庁が、当該役員は分掌変更により実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められず、当該金員は退職給与ではなく、損金の額に算入されない役員給与だとして法人税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をするとともに、当該金員は給与所得に該当するとして源泉徴収に係る所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分をした。請求人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は請求を棄却した。29年7月14日付の裁決。 続きを読む