タグ別アーカイブ: 資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合

基本通達58-9の適用はない 東京国税局、所得税で文書回答

土地については交換契約を締結し、建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について、関係者が事前に文書で東京国税局に対して「適用はないと解してよいか」と照会したのに対し、同局は10月15日、「適用はないと解される」と文書回答した。 続きを読む