土地については交換契約を締結し、建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について、関係者が事前に文書で東京国税局に対して「適用はないと解してよいか」と照会したのに対し、同局は10月15日、「適用はないと解される」と文書回答した。
照会した案件は、甲が乙との間で、甲所有のA土地と乙所有のB土地との交換契約を締結するとともに、A土地の上に存する甲所有のC建物については、乙に売買する旨の売買契約を締結するもの。
58-9《資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合》は、一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする旨定めている。東京国税局は「交換特例は、所得税法第58条第1項各号に掲げる資産の種類の区分ごとに適用されることからすると、58-9に定める『一の資産』とは、同号に掲げる資産の種類の区分ごと(すなわち同一資産の種類ごと)の資産をいうものと解するのが相当だと考えられる。」との判断を示した。
■参考:国税庁|土地については交換契約を締結し建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について|
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/151015/index.htm