本件取引は、労働者から賃金債権の一部を割り引いた額で買い取り、同額の現金を顧客に渡す「給料ファクタリング」と称するもので、買い戻し日が定められ、債権譲渡通知が留保されていた。被告人は、本件取引は債権譲渡であるから、その対価としての金銭の交付は貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たらないと主張した。 続きを読む
本件取引は、労働者から賃金債権の一部を割り引いた額で買い取り、同額の現金を顧客に渡す「給料ファクタリング」と称するもので、買い戻し日が定められ、債権譲渡通知が留保されていた。被告人は、本件取引は債権譲渡であるから、その対価としての金銭の交付は貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たらないと主張した。 続きを読む